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裁判外で事業再生を目的とした再建計画や債務調整を図る紛争解決手続。平成19年6月の産業活力再生特別措置法の改正により創設され、現在、手続き実施者は事業再生実務家協会(JATP)のみである。
JATPによれば、平成22年11月までの利用件数は、コスモスイニシア、アイフル等の上場企業も含め、25件とのことである。
事業再生ADRは、あくまで私的整理でありながら手続きの透明性、公正性が担保されているが、利用するにあたっては手続き申請時に資産評定等を済ませておくこと、事業計画や弁済計画の概要を定めておくことなど、事前準備が必要である。
事業再生ADRの法律上のメリットとして、(1)特定調停に移行した場合の特則、(2)民事再生・会社更生手続に移行した場合のDIPファイナンスの保護、(3)中小企業基盤整備機構による保証等がある。事実上のメリットは、私的整理ガイドラインが敬遠された要因といわれるメイン寄せの弊害がないこと、原則として3ヵ月程度の短期間で成否が決まり、商取引債権を対象としないことから事業価値の毀損を防ぎつつ、事業の再建を図ることができること等がある。
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