バンキングその他金融取引一般
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バンキングその他金融取引一般

金融規制のあり方が「事前規制型」から「事後規制型」に変わり、時代の進展とともに金融取引にかかる法令も頻繁に改正されています。また、規制当局によるガイドライン等を根拠とする、いわゆるソフト・ローによる規制も導入されています。

また、国際金融の観点では、世界金融危機後の規制改革が進み 、その後の情報通信技術の発展や急速なデジタル化の進展を背景として マネー・ローンダリング規制や個人情報保護規制が強化され、さらにサステナブルファイナンスの推進が求められるなど、金融機関としてその対応が必要な課題が増大しています。さらに金融機関を相手方とする訴訟その他の紛争も増加しています。

他方において、伝統的な不動産担保融資、コーポレート・ローンあるいは手形割引などの金融手法に加え、資産の証券化・流動化、ノン・リコース・ローンあるいは電子債権などの金融手法を用いた取引も増大し、融資取引に当たり集合動産担保や知的財産担保なども活用されています。

また、国際金融の分野では、欧米の金融機関を相手あるいはパートナーとした金融取引に加えて、中国、インド、韓国、東南アジア諸国、オーストラリアなどの金融機関やオイルマネーを背景とした中東諸国の金融機関との金融取引も活発化しています。

さらに、資金需要者である事業会社の側からは、LBO/MBOによる企業買収資金の調達、事業再生融資、ベンチャー企業に対する融資、再生可能エネルギー発電プロジェクトに対する融資など多様な資金使途による資金需要が引き続き旺盛です。

こうした規制・法制度の変化、新しい金融手法を用いた取引の増大、金融市場の参加者の多様化および資金使途の多様化に対応するためには、弁護士の専門化が必要であるばかりではなく、専門分野でのノウハウを持った弁護士同士の共同作業が必要になっています。

また、国際化への対応のため、外国の法律事務所との共同受任が必要となる事案も増えています。

シティユーワ法律事務所は、証券化・流動化、ノン・リコース・ローン、買収ファイナンス(LBO/MBOなど)、メザニン・ファイナンス、アセット・ファイナンス、プロジェクト・ファイナンス、保険、フィンテック、イスラム金融などの各分野に専門的知識と経験を有する弁護士ばかりではなく、知的財産権グループ、事業再生・倒産分野を扱う弁護士および訴訟・紛争解決分野を扱う弁護士が連携して、多彩な角度からの総合的な法的サービスの提供を行う体制を有しており、国際化対応のためにWorld Law GroupおよびPacific Rim Advisory Council(PRAC) に所属し、いつでも迅速に適切な外国の弁護士事務所の起用ができる体制を整備しています。

各分野の詳細につきましては、各業務分野の記載をご参照ください。

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債券貸借取引に関する意見書を発行しました。
証券会社の顧問において多様な資本市場案件について助言を提供しました。
GMSLA及びGMRAに基づく各種証券貸借取引に関して、国内大手証券金融会社に対してアドバイスを行っています。
地方銀行に対して、タイにおける日系企業へのタイバーツ建てローン貸付についてアドバイスを行いました。

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