コーポレートガバナンス・株主総会
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コーポレートガバナンス・株主総会

近年、上場企業のコーポレートガバナンスに対する投資家の要求は厳しいものとなっており、法令のみならずコーポレートガバナンス・コードのようなソフト・ローへの対応も不可欠となっています。さらに、世界的なESG投資の流れによる開示のルールも日々変化していることから、上場会社が対応しなければならない規制は、きわめて複雑なものになっています。これらの上場企業の直面するコーポレートガバナンスにおけるさまざまなニーズに対応すべく、シティユーワ法律事務所は、これまでの経験に加え、関係各省庁とのネットワークを生かしつつ、最新の会社法、金融商品取引法、コーポレートガバナン・コードを含む証券取引所規則、ESG関連のルール等を踏まえた、的確かつ専門的なアドバイスを常に提供しております。

これに関連し、株主総会の運営においては、株主との対話(一種のIR)の場としての対応や株主提案への対応が必要な場面も増えてきています。企業としては、このような時代の変化に対応した株主総会の準備が求められるとともに、株主総会以外の場面においても、事業報告や有価証券報告書等のほか、統合レポートや経営計画などにより、株主への情報提供をいかに行っていくべきかという戦略的な開示の検討も必要になっており、また、機関投資家への対応の検討が求められる場面も少なくありません。これらに対応すべく、シティユーワ法律事務所は、これまでの多種多様な上場企業の株主総会における経験と実績から、通常の株主総会運営、株主提案や委任状勧誘への対応まで、あらゆる事態に対応できるノウハウを活用し、上場企業のご要望に総合的に対応してまいります。

さらに、上場企業におけるコーポレートガバナンスの構築に関しては、近年、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社と監査役会設置会社のいずれの体制を選択すべきか、また任意の報酬委員会・指名委員会の設置についてなど、機関設計に関するご相談にも多く対応しております。内部監査体制や各種社内規程の整備についても、専門的に対応できる体制が整っています。

また、役員報酬についても、インセンティブ向上の観点からコーポレートガバナンスの一環として注目が集まっており、会社法の改正も行われたところです。株式報酬を含む様々な報酬の設計や付与手続の検討、開示には会社法や金融商品取引法関連の専門的知識が不可欠となりますが、シティユーワ法律事務所では、これらについても豊富な経験に基づきアドバイスを行っています。

その他、上場企業に生じるさまざまな法的な問題に対し、日常的な法律問題へのアドバイス、意見書の作成や不祥事対応に至るまで、各企業の歴史、文化を踏まえつつ、そのニーズに応えてまいります。

また、シティユーワ法律事務所では、上場企業に限らず、大小の規模の企業や海外企業の日本における子会社等さまざまなタイプの企業に対して、コーポレートガバナンスの構築その他の多様な法律問題に関し、ニーズに応じたアドバイスを提供しています。

この業務分野を取り扱う弁護士

担当案件

産業用温度計製造会社の社外監査役をしております。
コインリサイクラー製造会社の社外取締役をしております。
上場企業に対し、買収防衛策の継続・廃止、安定株主対策についてアドバイスを行っています。
上場企業に対し、株主総会の運営の指導を行っています。

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