危機管理

企業が存亡の危機にさらされる事態は、企業の内からも外からも生じます。これらの危機への対応に共通して言えることは、企業に責任があろうとなかろうと、企業が迅速かつ適切な対応を行って企業へのダメージを管理・成業することに失敗した場合、役員が法的責任を問われうる時代になったということです。

企業の外から生じる危機とは、コロナ禍、海外における戦争、地震・台風などの従来の常識からは予測困難な天災の場合もあれば、仕入れた製品に有害物質が含まれていたりパッケージに不当表示があったりしたにもかかわらず気付かずに販売してしまった場合のような責任の所在を明確に特定できない場合、さらに悪意を持った第三者からのハッキングなどの現代ならではの危機の場合もあります。これらの危機に対して法律専門家が果たす役割は必ずしも知られていないことが多いですが、危機を認知した後の経営者は刻一刻と変わる状況の中で次々と経営判断を下さなければなりません。緊急事態において、自身の法的責任や将来の訴訟等の対応までを考慮にいれた適切な判断をすることには多くの困難を伴います。法的助言を行うアドバイザーを付けて危機を乗り切ることは、後から見て誤っていたと指摘される判断をしないために非常に有益です。経営者を守ることは企業を守ることにも繋がります。

企業の内部から生じる危機は一般には企業不祥事とも呼ばれ、法令違反、偽装表示、製品事故など様々な種類があります。不祥事の事実調査には、事案の性質によっては調査委員会を組成して行うべきことがあります。また、外部専門家による第三者委員会等の設置を報道で目にすることが多いと思われますが、常に第三者委員会を設置することが最善の方法とは限りません。シティユーワ法律事務所では、当該事象に対して、社内調査委員会、特別調査委員会、あるいは、第三者委員会等のいずれの形式が適切であるか等の助言から、実際の調査、原因究明・再発防止策の策定、IR対応、関係各所への報告、マスメディア対応、必要な刑事告訴や民事訴訟に至るまで、豊富な経験を有する弁護士が親身に対応します。

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担当案件

大手通信会社の内部通報制度における外部窓口業務を行っています。

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