判例紹介
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包丁研ぎ器形態模倣事件
- 執筆者
- 今田瞳弁護士
- 業務分野
原告は、ダイヤモンド研ぎ器(原告商品)を中国で委託製造し、平成18年7月21日以降、日本国内で販売をしていたが、被告が、原告が中国で製造委託していたA社から、実質的に同一の形態の商品を購入し、平成20年4月から日本国内で販売をしていることに対し、不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為として、損害賠償3000万円を請求した事件である。裁判所は不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為を認め、同法5条1項に基づいて損害額を算定し、5000万円余りの損害額を認定したが、原告の請求した3000万円の限度で認容した。
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