インターネットショッピングモールの商標権侵害事件(控訴審)
判例紹介

インターネットショッピングモールの商標権侵害事件(控訴審)

執筆者
柳澤美佳 
業務分野

本件は、原告が”Chupa Chups”と言う商標権を有しているイタリア法人で、インターネット上のショッピングモールにおいてモールの出展者が商標権侵害行為を行ったのに対し、ウェブページの運営者である楽天を被告として提訴した商標権侵害訴訟事件である。第一審の東京地裁は、被告楽天の販売行為を否定して、原告の請求を棄却した。本件控訴審判決は、ウェブページの運営者であっても、出展者による商標権侵害のあることを知って、その後の合理的な期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされないときは、商標権者はウェブページの運営者に対し、商標権侵害を理由に、差し止めと損害賠償請求をすることができる場合があることを判示した。その上で、本件では被告は商標権侵害を通知する内容証明郵便の到達後8日以内に削除をしているので、商標権侵害の成立は認められないとした。

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