精製組成物の発明の新規性
判例紹介

精製組成物の発明の新規性

執筆者
人見友美 
業務分野

特許請求の範囲が「約93重量%以上のアカルボース含有量を有する精製アカルボース組成物」であるのに対し、引用文献では純度や精製方法の開示は存在しないが、比活性の記載から引用文献のアカルボース組成物の純度は100%に近いとして、特許発明の新規性を否定したケース。

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