プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈に関する知財高裁大合議判決
判例紹介

プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈に関する知財高裁大合議判決

執筆者
日野英一郎弁護士 
業務分野

ブラバスチタンナトリウムという医薬品の発明に関する特許侵害事件で、源信は非侵害、控訴審は非侵害と特許無効の判断をしたが、本件ではいわゆるプロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈が争点となったので、知財高裁は大合議により、プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈について考え方を示した。すなわち、物の発明のクレームに製法の限定が含まれている場合、『物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため,製造方法によりこれを行っているとき』(「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」)は、発明の技術的範囲は製造方法によって限定されないが、そうでない場合(「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」)は、発明の技術的範囲は製造方法によって限定され、後者が原則である。

この業務分野を取り扱う弁護士

当事務所が手掛けた「特許訴訟・仲裁」の判例

その他「特許訴訟・仲裁」の判例