職務著作の成否
判例紹介

職務著作の成否

執筆者
保坂理枝弁護士 
業務分野

オートバイレース参加者の走行中の写真を撮影し、販売する事業を行っていた法人の依頼を受けて写真撮影をしていたフリーのカメラマンが、当該法人に対し、オートバイレース主催者のホームページ等での本件写真の使用を同法人が許諾したことについて、著作権侵害を主張した事件。原審水戸地裁は職務著作の成立を認めたのに対し、知財高裁は職務著作ではないと判断した。

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