美術品鑑定証書引用事件
判例紹介

美術品鑑定証書引用事件

執筆者
今田瞳弁護士 
業務分野

絵画の著作者Aの相続人が美術品の鑑定を業とする会社にAの制作した絵画の鑑定証書の作成を依頼し、鑑定業者が鑑定証書の作成に際し、鑑定証書に添付するために、絵画の縮小コピーを作成したことが、亡Aの著作権を侵害するとして鑑定業者に損害賠償を求めた事件である。原審は著作権侵害を認めたが、控訴審では知財高裁は、鑑定証書に添付するための縮小コピーは著作権法32条1項の「引用」にあたるとし、著作権侵害の成立を否定した。

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