オリンパス職務発明事件
判例紹介

オリンパス職務発明事件

業務分野

勤務規則等に職務発明について使用者が支払うべき対価に関する条項がある場合でも、勤務規則等によって支払われた対価の額が特許法35条4項に従って定められる対価の額に満たないときは、不足する額について支払を求めることができるとした判決であり、その後の特許法旧35条に基づく職務発明の裁判に大きな影響を与えた。
しかし、当事務所はこれらの判決に対し高い評価を与えることはできないと考えている。勤務規則等が不合理なものでない限り、特許法35条によって支払われるべき発明の対価は勤務規則等によって定められるべきものであると考える。その後の一連の職務発明に関する判決や和解例は、実際には裁判所が(裁判所ばかりでなく誰でも)認定することのおよそ不可能な「特許を受ける権利の譲渡によってもたらされる超過利益の額」などというものを認定する仕事を裁判所が背負い込んでいることを示している。

この業務分野を取り扱う弁護士

当事務所が手掛けた「特許訴訟・仲裁」の判例

その他「特許訴訟・仲裁」の判例