マンホール構造用止水可とう継手事件(判例時報2014号127頁)
判例紹介

マンホール構造用止水可とう継手事件(判例時報2014号127頁)

業務分野

特許第3597789号の侵害が認められて、差止請求とともに、特許法102条2項に基づく損害金と特許法第65条の補償金の合計金4358万円の請求が認容された事案である。この事件の損害論では、被告が損害関係の資料を裁判所に自発的に提出することを拒んだため、裁判所により計算鑑定人が選任され、計算鑑定人が被告本社に行って、被告の会計帳簿類を調べ、その計算鑑定結果によって、原告が当初訴状で請求していた約1900万円の損害の根拠としていた被告利益よりも相当多い利益の存在が認められ、上記金額の認容判決となった。なお、本判決は確定している。

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