味の素 v 中外製薬―遺伝子組換え形質転換CHO細胞の浮遊培養事件
判例紹介

味の素 v 中外製薬―遺伝子組換え形質転換CHO細胞の浮遊培養事件

業務分野

味の素が特許第2576200号「生理活性タンパク質の製造法」に基づき、中外製薬の製造販売する遺伝子組換医薬品エリスロポエチン(EPO)及び顆粒状コロニー刺激因子(G-CSF)が同特許の製法を侵害したとして、382億円の損害賠償金の一部請求として金30億円の支払いを求めた事案である。第一審東京地裁判決は中外製薬の先使用権を認めると共に本件特許を無効として請求棄却し、第二審知財高裁判決は無効論のみを判断して控訴棄却した。又、本件特許は特許庁でも無効とされ、知財高裁も取消請求を棄却した。

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