予納金
法律用語集

予納金

読み方
よのうきん
業務分野

法的倒産手続の申立てをするに際して、申立人は、手続費用として裁判所が定める金額を予納しなければならない。これを予納金といい、具体的な額は、負債総額、債権者数、資本金額、事業の内容等の諸事情を考慮して決められる。各裁判所では、手続きの種別、申立人の類型、負債総額等に応じた基準額が設けられており、例えば、東京地方裁判所においては、自己破産申立事件では法人、自然人とも負債額にかかわらず20万円および官報公告費用、債権者申立てにかかる法人破産事件では負債総額1億円以上5億円未満で200万円、10億円以上50億円未満で400万円、法人の民事再生事件では負債総額1億円以上5億円未満で400万円、10億円以上50億円未満で600万円を予納金の基準額とする運用がとられている。

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