WHEREAS条項
法律用語集

WHEREAS条項

読み方
うぇらあずじょうこう
業務分野

英文の契約で前文(preamble)はWhereas, に続けて背景事情を列記したうえで、「従って当事者は以下の契約を締結した」と始まる場合が少なくないので「Whereas条項」と呼ばれる。これは契約を構成する約束に法的拘束力を与える根拠として約因considerationが存在しなければならないという英米法上の発想に由来するので、約因の不要な日本法その他ドイツ法・フランス法等が準拠法の場合は不要の筈である。それにもかかわらずこの方式が世界的に広まったのは、Whereas条項が契約の背景説明と理解促進に便利であるという実用性が評価されたためと思われる。そこで最近では専らこの実用性に注目して前文の表題を端的にBackground(背景)として、Whereasという表現に見られるアングロアメリカン臭を抜いた表現が、大陸欧州諸国間や日欧間の企業の契約で増えてきている。

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