清算所得課税の廃止
法律用語集

清算所得課税の廃止

読み方
せいさんしょとくかぜいのはいし
業務分野

平成22年9月30日までは、会社が解散した後の法人税の税額は清算所得、すなわち残余財産の価格から解散時における資本等の金額および利益積立金額等の合計額を控除した金額に税率を適用することによって算出されていた(清算所得課税、改正前法人税法93条)。ところが、平成22年度の税制改正により、同年10月1日から清算所得課税が廃止され、解散後の法人も各事業年度の所得の金額、すなわち各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額に税率を適用することによって算出されることとなったため、清算手続中の会社に対しても債務免除益課税がなされるのではないかが懸念された。しかし、清算手続中の法人税の申告にあたっては、残余財産がないと見込まれるときには、期限切れ欠損金の利用が認められ(法人税法59条)、その利用により債務免除益と同額の損金を計上することが可能となったため、事実上、清算手続中の会社に対する債務免除益課税を回避できることが明らかとなった。

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