債務免除益課税対策
法律用語集

債務免除益課税対策

読み方
さいむめんじょえきかぜいたいさく
業務分野

民事再生法、会社更生法、私的整理などで倒産会社が、債務のかなりの部分の弁済を免除してもらう場合には、多額の債務免除益が発生するため、課税負担により事業再生に支障を来さぬよう債務免除益課税対策が必要となる。
民事再生における再生計画、会社更生における更生計画等により生ずる債務免除益に対しては、過去7年分の繰越損失(青色欠損金)、固定資産等の売却による譲渡損失の計上の他、棚卸資産、有価証券、固定資産および繰延資産の評価損(法人税法33条3項、4項)、期限切れの青色欠損金(法人税法59条2項)といった損金を債務免除益と相殺することができる。
この方法によって債務免除益を消しきれない場合には、再生債権を分割弁済することとし、分割弁済の都度一定額の債務免除を受けるなど、債務免除の発生時期を調整し、債務免除益課税の負担の軽減を図ることが考えられる。
また、倒産会社が事業譲渡や会社分割を行い、債権の弁済後に清算する場合には、清算手続開始後に債務免除を受けることとすれば、債務免除益を消しうるだけの期限切れ欠損金を損金計上できるので(法人税法59条)、事業譲渡や会社分割を行うことで債務免除益課税に対応しているケースもある。

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