債権査定申立て
法律用語集

債権査定申立て

読み方
さいけんさていもうしたて
業務分野

届出のあった破産債権・再生債権・更生債権について、管財人、再生債務者または他の届出債権者等が異議を述べた場合に、当該異議を述べられた債権者が、その債権の迅速な確定のため、裁判所に対し、債権の存否・内容等について決定手続で判断することを求める申立て。
申立期間は、一般調査期間もしくは特別調査期間の末日または一般調査期日もしくは特別調査期日から1か月である(破産手続の場合)。期間外の申立ては却下され、期間内に債権査定の申立てがないときは異議の内容に従って処理される。
債権査定の申立てがあった場合、裁判所は、簡易迅速な判断のため、通常、書面による審理のみで債権査定決定を行う。この決定に対して不服がある者は、査定決定正本の送達を受けた日から1か月の不変期間内に、裁判所に対し債権査定異議の訴えを提起することができ、この場合は通常訴訟の手続きで債権の存否・内容等が判断されることになる。

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