内定取消
法律用語集

内定取消

読み方
ないていとりけし
業務分野

内定とは、裁判例上、始期付き・解約権留保付きの労働契約であるとされている。すなわち、一定の時期(例えば,平成25年4月1日)から開始し、一定の解約事由(例えば、「予定の時期に卒業できなかった場合」)があれば解約できる労働契約であるとされている。内定取消は、使用者が留保された解約権(または通常の解雇権)を行使することを意味する。
内定取消の有効性に関し、裁判例は、内定当時知ることができず、また知ることが期待できない事実であって、客観的に合理的で社会通念上相当として是認しうる事由が発生した場合には有効であるとしている。このような基準によれば、予定の時期に卒業できなかった場合や、長期療養や逮捕、勾留のために決められた期日に出勤することができなくなった場合などは、内定取消が有効とされる場合が多いものと考えられる。また、経営上の理由によって労働者を就労させることが困難になった場合は、人員削減の必要性や使用者が内定取消を回避する努力を行ったか否かなどさまざまな事情を考慮して判断されることになる。
内定取消が違法、無効と判断された場合、使用者は不法行為または債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことがある。

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