欠損金の繰戻還付
法律用語集

欠損金の繰戻還付

読み方
けっそんきんのくりもどしかんぷ
業務分野

欠損金とは、各事業年度の損金の額が益金の額を超える場合のその超える部分の金額のことをいう。法人税法は、欠損金の生じた年度において青色確定申告を行い、かつ過去の関係年度において青色確定申告をしていたことを条件として、欠損金を、当該事業年度の開始の日1年以内に開始した事業年度に繰り戻し、これらの事業年度の税額を計算し直して、その差額の還付を求めることを認めているが(法人税法80条)、租税特別措置法により、平成24年3月31日までに終了する事業年度については、原則としてその適用が停止されている(租税特別措置法66条の12)。しかし、法人が解散した場合、事業の全部を譲渡した場合、会社更生手続の開始決定が出た場合等については、租税特別措置法の停止規定が適用されないため、この制度による税金の還付が可能である。
なお、繰戻還付制度は、法人住民税には適用がないので、注意が必要である。

この業務分野を取り扱う弁護士

関連するニュース

関連する論文・著書・ニューズレター・セミナー/講演等