イスラーム金融(Islamic Finance)
法律用語集

イスラーム金融(Islamic Finance)

読み方
いすらーむきんゆう
業務分野

イスラーム教の教義(シャリーア)に従った金融手法。利息の禁止を中核的な概念としており、投資による損益分配や実物取引の形態を使用したスキームが採用されている。イスラーム金融の代表的な諸原則としては、以下のものが挙げられる。

  1. 利息(Riba)の禁止(例えば、金利付き貸付はこれに反する。遅延損害金も利息の禁止に抵触する。)
  2. 酒・豚肉の飲食の禁止(例えば、酒造会社への投資はこれに反する。)
  3. 賭博の禁止およびそのコロラリーとしての投機(maisir)の禁止(例えば、保険やデリバティブ取引について、シャリーアに準拠したイスラーム保険(タカフル)やマスター契約が開発されている。)
  4. 不明確性(Gharar)の禁止
  5. 実物取引との結びつきの重視(実物取引の裏づけの無い金融取引は禁止または嫌忌される。)

我が国では、平成20年の銀行法施行規則や保険業法施行規則の改正により、銀行や保険会社の子会社や兄弟会社が営むことができる金融関連業務として、「金銭の貸付けと同視すべき」イスラーム金融取引が追加され、規制法上イスラーム金融が認知された。

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