並行倒産
法律用語集

並行倒産

読み方
へいこうとうさん
業務分野

一人の債務者について外国と我が国の双方で倒産手続が開始される場合(狭義)。破産法、民事再生法および会社更生法には、それぞれ、外国管財人との間の相互の協力や情報提供、外国管財人の権限等(手続開始の申立権限等)、相互の手続参加、配当(弁済)・議決権の調整等に関する規定が置かれ、外国で開始された倒産手続との間の調整が図られている。並行倒産の実例としては、米国のチャプター11手続と我が国の会社更生手続の双方が開始された(株)マルコーや麻布建物(株)の例がある。

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