破産手続開始申立制限契約(破産手続不申立特約)
法律用語集

破産手続開始申立制限契約(破産手続不申立特約)

読み方
はさんてつづきかいしもうたてせいげんけいやく(はさんてつづきふもうしたてとくやく)
業務分野

資産流動化(ノンリコースローン)案件において、各関係者間で、対象資産の権利を有する会社(SPC)等について債務不履行等倒産原因が生じた場合であっても、法的倒産手続の開始申立て等を行ってはならない旨の合意をすることをいう。資産流動化案件においては、債権者間の優劣および履行遅滞に陥った場合の処理等について、各関係者間において事前に詳細な規定をもって合意がなされており、当該合意に従って処理するために、合意の効力が無効とされる可能性のある法的倒産手続についてはその申立て等を禁止する旨の合意をあらかじめ締結しておくことが多い。

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