DIPファイナンス
法律用語集

DIPファイナンス

読み方
でぃっぷふぁいなんす
業務分野

倒産手続に入っている債務者企業(DIP:debtor in possession)に対する新規融資のことである。民事再生手続などの再建型法的倒産手続の申立てが行われた場合、弁済禁止の保全処分の発令により申立前の債務の支払いを止めることができる一方、売掛金の回収等は通常とおりできるので、一般的には申立会社の資金繰りは楽になると考えられる。しかし、実際には、手持ち現金が十分でない、あるいは売掛金の回収サイトの関係で、必ずしも運転資金が十分でないことが多々ある。そこで、このような企業に対して、一時的な運転資金の貸付が行われることが再建型法的倒産手続を成功させるために必要となる。そのため、DIPファイナンスに対しては、民事再生手続および会社更生手続において、一定の要件のもと、共益債権として保護されている。

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