ADR
法律用語集

ADR

読み方
えーでぃーあーる
業務分野

ADRとは、Alternative Dispute Resolution の頭文字をとったもので、裁判外紛争解決手続等の訳語が使われている。
裁判手続は国家権力によって最終的には強制的に紛争を解決する手続きであるため、手続きが厳格で、費用や時間を要することが一般的である。また、裁判官は法律の専門家ではあっても、国際的な商事紛争、医学、工学、建築などの専門家ではないので、専門的な知識を要する紛争解決には必ずしも適切ではない場合もある。
ADRには多種多様な機関があり、弁護士会の仲裁センターのような総合的な分野を扱うものや、国際商事仲裁協会(JCAA)、証券苦情相談室、住宅紛争処理支援センター、各種PLセンター、消費生活センター、交通事故紛争処理センター等の専門分野に特化した機関もある。
これらのADR機関を利用するメリットは、早期解決、柔軟な手続き、比較的費用が低廉、柔軟な解決などである(これらの全てのメリットがどのADRにもあるわけではない。)。
日本では従来、必ずしもADRが広く利用されてきたわけではないが、紛争の内容、態様等によっては、裁判手続よりもADRの方が適切である場合もあると考えられる。平成19年に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律が施行され、裁判外紛争解決手続を行う民間事業者を国が認証することにより、その利用の促進を図っている。

この業務分野を取り扱う弁護士

関連するニュース

関連する論文・著書・ニューズレター・セミナー/講演等